子供が医療機関に受診する時には、
大人の付き添いが必要ですよね。
その時にかかった交通費が、
医療控除の対象になるかどうか悩む方も多いものです。
通院が長引き、そのたびに付き添うとなると、
交通費もかさみます。
それを、確定申告で正しく申告すると、
医療控除を受けられる場合もあります。
では、どのような時に医療控除を受けることができるのか、
確認していきましょう。
目次
確定申告医療費控除の交通費は付き添いも含んでいい?
子供が小さくて、
親が付き添わなければ通院できない時は、
親の交通費も控除の対象になります。
ただし、
前提として、条件があります。
・基本的に公共交通機関を使うこと
・子供の通院が、
医療費の控除対象として認められること。
例えば、
「近くに、治療できる病院があるにも関わらず、
●●病院の評判がいいから隣町の病院に通院した」
というような場合は、
そもそも医療費の控除対象として認められず、
付き添いの交通費も、その対象にはならないので注意して下さい。
確定申告医療費控除の交通費は自家用車の場合もOK?
子供の通院の付き添いをする時、
公共交通機関を利用する
自家用車で行く場合もありますよね。
確かに、バスや電車に乗ったり降りたり、
時刻表に時間を合わせるよりも、自家用車の方が便利です。
だけど、自家用車の場合も、
往復のガソリン代や、駐車場代が必要になり、
公共交通機関を利用するよりも経費が高くなる場合もあります。
しかし、残念ながら、
自家用車で通院した時のガソリン代や、
駐車場代も控除の対象にはなりません。
なぜなら、
本当に通院のために使ったという事実が、確認しにくいためです。
たとえ駐車場代で領収書が出たとしても、
控除されません。
私の子どもも、1歳のときに腕を複雑骨折して、
専門医がいるという違う市に紹介されて行きました。
大きい病院に行くのは、子どもが生まれてから初めの経験で、
そこまで電車は通っているけれど、
駅まで行くのも大変だったので、自家用車で行きました。
40Km以上あった上、何度通院したので、
ガソリン代もかかったのですが、
自家用車は医療費控除の対象とならないのを知って
驚いたのを覚えています。
小さい子供がいるうちの公共交通機関での通院って、
大変ですよね。
子供が泣くと、周りの目は冷たいし、
バスの昇降や駅での移動が大変なので、
それもあって自家用車を利用していたので、
当時は納得できないなあと思っていました。
確定申告医療費控除の交通費でタクシーの場合は?
では、タクシーは?というと、
タクシーで通院せざるを得ない、特別な事情がない場合は、
自家用車と同じく、控除の対象になりません。
第一章に医療費控除の対象になる条件として、
基本的に公共交通機関を利用すると書きましたが、
「基本的に」と書いたのは、
タクシーを利用する場合の「特別な事情」の場合もあるからです。
その、「特別な事情」とは、
・深夜など公共交通機関が止まっていて、
タクシーを利用せざるを得ない
・突然の陣痛で緊迫している状況
・高熱やけがなどで歩けない状況
などです。やむを得ない場合にのみ適用されます。
もし、タクシーに乗ったら、
領収書を発行してもらいましょう。
確定申告医療費控除の交通費の領収書がない場合どうする?
公共交通機関を利用して通院した時に、
路線バスや普通の電車を利用した時には、
領収書はでませんよね。
では、領収書のない公共交通機関を利用して通院した時には、
どうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、
公共交通機関を利用して、
領収書が出ない場合でも、
控除の対象になります。
そこで正しく申告するためは、
・通院履歴
・かかった交通費
・どこからどこまで乗ったかの記録
を記録しておくことが大切です。
通院履歴がなく、かかった交通費だけを申告しても、
説明を求められるでしょう。
かかった交通費と、どこからどこまで乗ったかの記録は、
通院履歴と共に、一覧表にまとめておいてください。
さいごに
他にも細かく疑問に思ったことは、国税庁のホームページを見たり、
国税庁に電話相談したり、税務署に直接聞きに行くとこで解決できます。
私も、毎年のように国税庁に電話して聞いたり、
税務署に直接行って相談していますが、
丁寧に教えてくれますし、計算もしてくれることもあり、頼りっぱなしです。
国税局電話相談センター(税についての相談窓口)
(こちらから、最寄りの窓口を探すことができます)
ぜひ、活用されることをおすすめします。